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2018年10月13日

ふるさと納税 ワンストップ特例

自治体に「ふるさと納税(寄附)」をした場合、その寄附金額について「確定申告」という手続きを行わないと、翌年の税金からの還付を受けることは出来ません。

何故ならば、ふるさと納税の(節税の)仕組みは、「寄附金控除」という制度が元になっているからです。


確定申告を通して、寄附をした金額を「管轄税務署」に知らせないと、節税(控除)のしようが無いのです。


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しかし、その一方で「確定申告をせずに済む方法もある」という話を以前にしました。


 以前の記事はこちら >> ふるさと納税と確定申告


具体的には「ワンストップ特例」という制度を利用すると、一定の範囲内で、確定申告をせずとも、ふるさと納税分について翌年の税金から控除されるというものです。

寄附先の自治体が、自分に代わって「ふるさと納税をした(受けた)」という情報を自分の住所地の自治体(市役所など)に連絡してくれるので、敢えて税務署を経由する必要がないのです。


とても便利な制度ですが、この制度は “無制限に利用できる” というわけではありません。


大前提として、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

 @ 1年間の寄附(ふるさと納税)先が、“5ヵ所以内” であること
 A 元々、確定申告の必要がない人であること


以上の条件を満たしている場合は「ワンストップ特例」の制度を利用することができます。


また、利用の方法ですが、「楽天ふるさと納税」や「さとふる」などの主要な「ふるさと納税サイト」では、申込みの際に「ワンストップ特例を利用する」というチェック項目が設けられていますので、その部分をチェックするだけで事足ります。


手続きの方法としては、とても簡単な制度です。





posted by きうちよしかず at 23:41| ふるさと納税 仕組み
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