しかし、節税(税金の軽減)ということで言うと、少々話は違ってきます。

税金の処理は “1月〜12月” の「年単位」で行われますので、今年1年分の税金の控除(軽減)を受けたい場合は、当然ながら、12月31日までにふるさと納税(寄附)をしておく必要があります。
そして、この点に関しては、「さとふる

こちら >> 年末年始に関する重要なお知らせ|さとふる

ワンストップ特例制度を利用する場合には、さらに別のステップが必要となります。
ワンストップ特例制度についてはこちら >> ふるさと納税 ワンストップ特例
結論から先に言うと、ワンストップ特例制度を利用するためには、「ワンストップ特例制度 申請書」の送付(自治体側の受領)が翌年の1月10日までに完了している必要があります。
さらに言うと、この「ワンストップ特例制度 申請書」を手に入れるためには、以下の3ステップが必要です。
@ 寄附をした自治体に、「ワンストップ特例制度 申請書」の送付を依頼
A 申請書に必要事項を記入し、1月10日までに寄附をした自治体に返送
B 自治体の申請書受領手続きにより「ワンストップ特例制度」は完了
つまり、寄附をした日からワンストップ特例制度完了の日までには、“一定の期間” が必要になるのです。
理論上は、大晦日ぎりぎりの寄附でも間に合いそうですが、自治体によっては「ワンストップ特例制度をご利用の方は、○月○日までにお願いします」とアナウンスしている場合もありますので、注意が必要です。
ちなみに、ワンストップ特例制度が間に合わなかった場合でも、3月15日までに確定申告の手続きを行えば、税金の控除(軽減)は行われますので、ご安心ください。
