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2018年12月28日

ふるさと納税 ワンストップ特例制度はいつまで

ふるさと納税(寄附)自体には締め切りはありません。

しかし、節税(税金の軽減)ということで言うと、少々話は違ってきます。


 節税.png


税金の処理は “1月〜12月” の「年単位」で行われますので、今年1年分の税金の控除(軽減)を受けたい場合は、当然ながら、12月31日までにふるさと納税(寄附)をしておく必要があります。

そして、この点に関しては、「さとふる」のように、クレジット決済で申込んだ場合、年末(大晦日)ぎりぎりまで受け付けてくれる「ふるさと納税サイト」があるので安心なのですが、


 こちら >> 年末年始に関する重要なお知らせ|さとふる


ワンストップ特例制度を利用する場合には、さらに別のステップが必要となります。

 
 ワンストップ特例制度についてはこちら >> ふるさと納税 ワンストップ特例


結論から先に言うと、ワンストップ特例制度を利用するためには、「ワンストップ特例制度 申請書」の送付(自治体側の受領)が翌年の1月10日までに完了している必要があります。


さらに言うと、この「ワンストップ特例制度 申請書」を手に入れるためには、以下の3ステップが必要です。

 @ 寄附をした自治体に、「ワンストップ特例制度 申請書」の送付を依頼
 A 申請書に必要事項を記入し、1月10日までに寄附をした自治体に返送
 B 自治体の申請書受領手続きにより「ワンストップ特例制度」は完了

つまり、寄附をした日からワンストップ特例制度完了の日までには、“一定の期間” が必要になるのです。


理論上は、大晦日ぎりぎりの寄附でも間に合いそうですが、自治体によっては「ワンストップ特例制度をご利用の方は、○月○日までにお願いします」とアナウンスしている場合もありますので、注意が必要です。


ちなみに、ワンストップ特例制度が間に合わなかった場合でも、3月15日までに確定申告の手続きを行えば、税金の控除(軽減)は行われますので、ご安心ください。





posted by きうちよしかず at 00:53| ふるさと納税 仕組み
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