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2020年04月12日

ふるさと納税 確定申告の締め切りがさらに延長

ふるさと納税を含む、確定申告の締め切りが、4月16日まで延長となったことは、前回の記事でお知らせした通りです。


  前回の記事はこちら >> ふるさと納税 確定申告の締め切りが4月16日に延長


皆さんご存知のように、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けてのことです。


 新型コロナ.jpg


そしてさらに、感染拡大による “外出自粛要請” が続く状況などを鑑み、締め切りがさらに延長されて、実質 “無期限” のような形となりました。

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
(国税庁「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」より)


それだけ、新型コロナウィルスの感染拡大が “深刻な問題” だと言うことです。


では、いったい、いつ確定申告に行けばいいのか?

極端な話、行かなくても大丈夫なのか?


とは、誰もが思うことです。


私は、今のこの時期「出来る限り外出は控えるべきだ」と思っています。

しかし、その一方で、「出来れば、4月16日までに(ふるさと納税の)確定申告は行っておいた方がいいのでは?」とも考えています。


というのも、ふるさと納税の確定申告は、“納税のため” の申告ではなく、“節税(還付)のため” の申告だからです。

ふるさと納税サイト「さとふる」 では、「控除はいつされますか?」の質問に対し、次のような回答がなされています。


 こちら >> 控除はいつされますか。|さとふる
住民税の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員の方であればその6月頃にお勤め先にて配布される住民税決定通知書にて確認ができます。
一方、所得税からの控除がある場合は、確定申告の際にご指定された振込口座へ還付されます。


つまり、“通常の” スケジュールで確定申告を行った場合、控除分の税金が還付される(戻ってくる)のは、“6月頃” なのです。

ということは、最大限(最低限?)、遅くとも “6月頃” までには、確定申告を終わらせておいたほうが良いように感じます。


さらに言うと、その6月の還付を受けるための、ぎりぎりのラインが、4月16日だったのではと思うのです。


もちろん、4月16日以降に確定申告を行なったとしても、問題なく、控除・還付の手続きは行われると思います。

しかし、もしも “最短で” 還付して欲しいと考えているのならば、やはり、4月16日までに確定申告を完了させるべきだと(個人的には)思います。


そして、(しつこいようですが)ふるさと納税確定申告の手続きを簡単に終わらすことが出来るシステムとしては、「さとふる」の「ふるさと納税 5分でできる!カンタン確定申告」のページをお薦めいたします。


  こちら >> ふるさと納税 5分でできる!カンタン確定申告|さとふる


是非、ご活用ください。


 

 「さとふる」でふるさと納税!

posted by きうちよしかず at 02:33| ふるさと納税 仕組み
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